福井県医師信用組合が業務上保有する個人番号の利用目的
1.組合が個人番号を取り扱う事務の範囲は、個人番号事務に必要な限度とし、 その事務の詳細は次の通りとする。
- 役職員等に係る事務
・給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
・健康保険・厚生年金保険届出事務
・雇用保険届出事務
・労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
・国民年金の第3号被保険者の届出事務
- 組合員等に係る事務
・出資配当金の支払に関する支払調書作成・届出事務
・非課税貯蓄制度の適用に関する事務
・預金保険法に基づく名寄せ・税務調査(犯則調査および滞納処分のための調査を含む。)社会保障における資力調査等に関する事務
・預貯金口座付番に関する事務